まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月28日 09時53分


1項

この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保 及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること(以下「まち・ひと・しごと創生」という。)が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。

1項

まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること。

二 号

日常生活 及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要 及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者 及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在 及び将来におけるその提供の確保を図ること。

三 号

結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産 又は育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図ること。

四 号

仕事と生活の調和を図ることができるよう 環境の整備を図ること。

五 号

地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること。

六 号

前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ること。

七 号

前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、地方公共団体 及び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること。

1項

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国の関係行政機関は、まち・ひと・しごと創生に関する施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

3項

国は、地方公共団体 その他の者が行うまち・ひと・しごと創生に関する取組のために必要となる情報の収集 及び提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。

4項

国は、教育活動、広報活動 その他の活動を通じて、まち・ひと・しごと創生に関し、国民の関心と理解を深めるよう 努めなければならない。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国 又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。

1項

国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。

1項

国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。