国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
まち・ひと・しごと創生法
#
平成二十六年法律第百三十六号
#
略称 : 地方創生法
第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国の関係行政機関は、まち・ひと・しごと創生に関する施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
国は、地方公共団体 その他の者が行うまち・ひと・しごと創生に関する取組のために必要となる情報の収集 及び提供 その他の支援を行うよう努めなければならない。
国は、教育活動、広報活動 その他の活動を通じて、まち・ひと・しごと創生に関し、国民の関心と理解を深めるよう 努めなければならない。