まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #
略称 : 地方創生法 

第二条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること。

二 号

日常生活 及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要 及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者 及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在 及び将来におけるその提供の確保を図ること。

三 号

結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産 又は育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図ること。

四 号

仕事と生活の調和を図ることができるよう 環境の整備を図ること。

五 号

地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること。

六 号

前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ること。

七 号

前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、地方公共団体 及び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること。