事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国 又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めなければならない。
まち・ひと・しごと創生法
#
平成二十六年法律第百三十六号
#
略称 : 地方創生法
第五条 # 事業者の努力
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正