まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #

第六条 # 国民の努力

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。