国民は、まち・ひと・しごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。
まち・ひと・しごと創生法
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平成二十六年法律第百三十六号
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略称 : 地方創生法
第六条 # 国民の努力
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正