アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第三十七条 # アイヌ政策推進本部員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く)をもって充てる。

一 号
法務大臣
二 号
外務大臣
三 号
文部科学大臣
四 号
厚生労働大臣
五 号
農林水産大臣
六 号
経済産業大臣
七 号
国土交通大臣
八 号
環境大臣
九 号

前各号に掲げる者のほか、本部長 及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者