アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第七章 アイヌ政策推進本部

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 06時05分


1項

アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
基本方針の案の作成に関すること。
二 号
基本方針の実施を推進すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

1項

本部は、アイヌ政策推進本部長、アイヌ政策推進副本部長 及びアイヌ政策推進本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、アイヌ政策推進副本部長次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

1項

本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く)をもって充てる。

一 号
法務大臣
二 号
外務大臣
三 号
文部科学大臣
四 号
厚生労働大臣
五 号
農林水産大臣
六 号
経済産業大臣
七 号
国土交通大臣
八 号
環境大臣
九 号

前各号に掲げる者のほか、本部長 及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関地方公共団体独立行政法人独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。の長 並びに特殊法人法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。