アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第三十三条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
基本方針の案の作成に関すること。
二 号
基本方針の実施を推進すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。