アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
#
平成三十一年法律第十六号
#
略称 : アイヌ施策推進法
第三十二条 # 設置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正