国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
第五章 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置
前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担 若しくは補助 又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
前二項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下 この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民 又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施 その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項 及び第二項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、
同条第三項本文中
「第一項」とあるのは
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、
「市町村」とあるのは
「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、
同項ただし書 並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項 及び第二十四条中
「市町村」とあるのは
「認定市町村」と、
同法第十八条第四項中
「第一項」とあり、
及び同法第二十一条の二中
「第十八条」とあるのは
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十六条第一項」と
する。
農林水産大臣 又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第百十九条第一項 若しくは第二項 又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令 又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商品等需要開拓事業の実施期間(次項 及び第三項において単に「実施期間」という。)内に限り、次項から第六項までの規定を適用する。
特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品 又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十一条の二第一項 若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品 又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの 又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
この場合において、同法第十八条第二項 並びに第二十三条第一項 及び第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「納付があつたとき」とあるのは、
「納付 又は その納付の免除があつたとき」と
する。
特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品 又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品 又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
商標法第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十一条の二第一項 若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減 又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十一条の二第一項 若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減 又は免除(以下 この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
前二項の規定により算定した登録料 又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。