アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

# 平成三十一年法律第十六号 #
略称 : アイヌ施策推進法 

第十六条 # 国有林野における共用林野の設定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下 この項において同じ。の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民 又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施 その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。

2項

前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章同条第一項 及び第二項除く)の規定を適用する。


この場合において、

同条第三項本文中
第一項」とあるのは
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律平成三十一年法律第十六号第十六条第一項」と、

市町村」とあるのは
「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、

同項ただし書 並びに同法第十九条第五号第二十二条第一項 及び第二十四条
市町村」とあるのは
「認定市町村」と、

同法第十八条第四項
第一項」とあり、
及び同法第二十一条の二
第十八条」とあるのは
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十六条第一項」と

する。