アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第三十一条 # 国庫納付金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造事業者 又は輸入事業者は、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。

2項

前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。