製造事業者 又は輸入事業者は、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第三章 特定アルコールの譲渡
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月16日 19時28分
前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
経済産業大臣は、前条第一項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者 又は輸入事業者に対し、金額 及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額 又は期間を変更することができる。
経済産業大臣は、第一項の規定により担保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、製造事業者 又は輸入事業者が担保を提供するまで、当該製造事業者 又は当該輸入事業者が保有するアルコールの処分 又は譲渡を禁止することができる。