経済産業大臣は、第三十一条第一項の規定による納付金 又は前条第一項に規定する納付金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第三十七条 # 強制徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、経済産業大臣は、国税滞納処分の例により、第一項 及び第二項に規定する納付金 及び延滞金を徴収することができる。
この場合における納付金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
延滞金は、納付金に先立つものとする。