アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時28分


1項

製造事業者、輸入事業者、販売事業者 及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合 その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。

一 号

製造事業者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

二 号

製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業者(アルコールを輸出した者を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

三 号

製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業者(アルコールを輸出した者を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

四 号

アルコールを譲渡した許可使用者(第二十二条第一項ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

五 号

アルコールを使用した製造事業者

当該使用されたアルコールの数量

六 号

アルコールを使用した輸入事業者

当該使用されたアルコールの数量

七 号

アルコールを使用した販売事業者

当該使用されたアルコールの数量

八 号

第二十六条第一項の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者

当該使用されたアルコールの数量

2項

前項の規定による命令を受けた者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。

3項

第四十七条第二項の規定により没収されたアルコールには、第一項に規定する納付金を課さない

1項

経済産業大臣は、第三十一条第一項の規定による納付金 又は前条第一項に規定する納付金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

3項

前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。

4項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、経済産業大臣は、国税滞納処分の例により、第一項 及び第二項に規定する納付金 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における納付金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

5項
延滞金は、納付金に先立つものとする。
1項

何人も、法令に基づく場合のほか、第四条の規定に違反して製造されたアルコール 又は第十七条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

1項
許可 又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項

前項の条件は、許可 又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認試験研究製造者」という。)又は第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認輸入者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者 又は承認輸入者の事務所 その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要最小限度の分量に限りアルコール その他の必要な試料を収去させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、製造事業者、輸入事業者、販売事業者 又は許可使用者に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量 その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者 又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量 又はアルコールの輸入予定数量の増加 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項
経済産業大臣は、緊急時においては、国民経済の健全な発展に寄与するため、アルコールの製造、輸入、流通 又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
1項

この法律の規定は、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するアルコールについては、適用しない

1項
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
1項

この法律の規定は、第三十六条第三十七条 及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。


この場合において、

許可」とあるのは、
「承認」と

読み替えるものとする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。