製造事業者、輸入事業者、販売事業者 及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合 その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。
アルコール事業法
#
平成十二年法律第三十六号
#
第三十五条 # アルコールの希釈の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正