アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第三十五条 # アルコールの希釈の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造事業者、輸入事業者、販売事業者 及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合 その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。