何人も、法令に基づく場合のほか、第四条の規定に違反して製造されたアルコール 又は第十七条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第三十八条 # 密造アルコール等の所持等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正