アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第三十八条 # 密造アルコール等の所持等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、法令に基づく場合のほか、第四条の規定に違反して製造されたアルコール 又は第十七条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。