アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第三十六条 # 納付金の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。

一 号

製造事業者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

二 号

製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業者(アルコールを輸出した者を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

三 号

製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業者(アルコールを輸出した者を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

四 号

アルコールを譲渡した許可使用者(第二十二条第一項ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く

当該譲渡されたアルコールの数量

五 号

アルコールを使用した製造事業者

当該使用されたアルコールの数量

六 号

アルコールを使用した輸入事業者

当該使用されたアルコールの数量

七 号

アルコールを使用した販売事業者

当該使用されたアルコールの数量

八 号

第二十六条第一項の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者

当該使用されたアルコールの数量

2項

前項の規定による命令を受けた者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。

3項

第四十七条第二項の規定により没収されたアルコールには、第一項に規定する納付金を課さない