アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可使用者でなければ、アルコールを使用してはならない。


ただし第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究 又は分析のために使用するときは、この限りでない。

2項

許可使用者は、当該許可に係る用途にアルコールを使用し、かつ当該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない。