アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第四節 アルコールの使用

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時28分


1項

アルコール(特定アルコールを除く。以下この条 及び次条において同じ。)を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの使用に関し代理権を有する者に限る)の氏名、商号 又は名称 及び住所

四 号

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

五 号
主たる事務所の所在地 並びにアルコールの使用施設 及び貯蔵設備の所在地
六 号
使用施設ごとのアルコールの用途 及び使用方法 並びに使用設備の能力 及び構造 並びに貯蔵設備ごとの能力 及び構造
七 号
使用の時期
八 号
その他経済産業省令で定める事項
1項

許可使用者でなければ、アルコールを使用してはならない。


ただし第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究 又は分析のために使用するときは、この限りでない。

2項

許可使用者は、当該許可に係る用途にアルコールを使用し、かつ当該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第二十六条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること。
二 号
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
三 号
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
1項

許可使用者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合 又は次条において準用する第十二条の規定により許可使用者の許可が取り消された場合において、当該使用施設 又は貯蔵設備にアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者 又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの使用を継続させることができる。

2項

前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を許可使用者とみなして、この法律の規定を適用する。

1項

第五条の規定は第二十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで 及び第十四条の規定は許可使用者に準用する。


この場合において、

第七条第一項
第五条各号」とあるのは
第三十条において準用する第五条各号」と、

第八条第一項
第三条第二項第六号」とあるのは
第二十六条第二項第六号」と、

同条第二項
第三条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」とあるのは
第二十六条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」と、

同条第三項
第六条」とあるのは
第二十八条」と、

第九条第三項
アルコール、酒母 又はもろみ」とあるのは
「アルコール」と、

第十一条 及び第十二条
事業」とあるのは
「使用」と、

同条第二号
第五条第一号 又は第四号から第六号まで」とあるのは
第三十条において準用する第五条第一号 又は第四号から第六号まで」と、

同条第四号
第三条第一項」とあるのは
第二十六条第一項」と、

同号 及び同条第五号
第八条第一項」とあるのは
第三十条において準用する第八条第一項」と、

第十四条
製造事業者名簿」とあるのは
「許可使用者名簿」と、

同条第一項
第三条第二項第一号、第二号 及び第五号」とあるのは
第二十六条第二項第一号第二号 及び第五号」と

読み替えるものとする。