アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第二十三条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第二十一条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
二 号
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
三 号
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。