アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第三節 アルコールの販売の事業

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月16日 19時28分


1項

アルコール(特定アルコールを除く。以下この条 及び次条において同じ。)の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


ただし、製造事業者 又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号
法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所
三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの販売に係る事業に関し代理権を有する者に限る)の氏名、商号 又は名称 及び住所

四 号

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

五 号
主たる事務所の所在地 並びに営業所 及び貯蔵所の所在地
六 号
貯蔵所ごとの設備の能力 及び構造
七 号
事業開始の予定年月日
八 号
その他経済産業省令で定める事項
1項

前条第一項の許可を受けた者(以下「販売事業者」という。)、製造事業者 又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。


ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。

2項

販売事業者は、製造事業者等(製造事業者、販売事業者、許可使用者 及び第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者をいう。以下同じ。以外の者にアルコールを譲渡してはならない。


ただし、輸出する場合は、この限りでない。

3項

製造事業者は、その製造したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。


ただし、輸出する場合は、この限りでない。

4項

輸入事業者は、その輸入したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。


ただし、輸出する場合は、この限りでない。

1項

経済産業大臣は、第二十一条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
二 号
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
三 号
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
1項

販売事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により販売事業者の許可が効力を失った場合 又は次条において準用する第十二条の規定により販売事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者 又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。

2項

前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を販売事業者とみなして、この法律の規定を適用する。

1項

第五条の規定は第二十一条第一項の許可に、第七条から第十二条まで 及び第十四条の規定は販売事業者に準用する。


この場合において、

第七条第一項
第五条各号」とあるのは
第二十五条において準用する第五条各号」と、

第八条第一項
第三条第二項第六号」とあるのは
第二十一条第二項第六号」と、

同条第二項
第三条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」とあるのは
第二十一条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」と、

同条第三項
第六条」とあるのは
第二十三条」と、

第九条第三項
アルコール、酒母 又はもろみ」とあるのは
「アルコール」と、

第十二条第二号
第五条第一号 又は第四号から第六号まで」とあるのは
第二十五条において準用する第五条第一号 又は第四号から第六号まで」と、

同条第四号
第三条第一項」とあるのは
第二十一条第一項」と、

同号 及び同条第五号
第八条第一項」とあるのは
第二十五条において準用する第八条第一項」と、

第十四条
製造事業者名簿」とあるのは
「販売事業者名簿」と、

同条第一項
第三条第二項第一号、第二号 及び第五号」とあるのは
第二十一条第二項第一号第二号 及び第五号」と

読み替えるものとする。