許可使用者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合 又は次条において準用する第十二条の規定により許可使用者の許可が取り消された場合において、当該使用施設 又は貯蔵設備にアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者 又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの使用を継続させることができる。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第二十九条 # 必要な行為の継続等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を許可使用者とみなして、この法律の規定を適用する。