アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第二十五条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五条の規定は第二十一条第一項の許可に、第七条から第十二条まで 及び第十四条の規定は販売事業者に準用する。


この場合において、

第七条第一項
第五条各号」とあるのは
第二十五条において準用する第五条各号」と、

第八条第一項
第三条第二項第六号」とあるのは
第二十一条第二項第六号」と、

同条第二項
第三条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」とあるのは
第二十一条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」と、

同条第三項
第六条」とあるのは
第二十三条」と、

第九条第三項
アルコール、酒母 又はもろみ」とあるのは
「アルコール」と、

第十二条第二号
第五条第一号 又は第四号から第六号まで」とあるのは
第二十五条において準用する第五条第一号 又は第四号から第六号まで」と、

同条第四号
第三条第一項」とあるのは
第二十一条第一項」と、

同号 及び同条第五号
第八条第一項」とあるのは
第二十五条において準用する第八条第一項」と、

第十四条
製造事業者名簿」とあるのは
「販売事業者名簿」と、

同条第一項
第三条第二項第一号、第二号 及び第五号」とあるのは
第二十一条第二項第一号第二号 及び第五号」と

読み替えるものとする。