アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第二十五条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定はの許可に、 及びの規定は販売事業者に準用する。


この場合において、


第五条各号」とあるのは
第二十五条において準用する」と、


第三条第二項第六号」とあるのは
」と、


第三条第二項第一号から第四号まで 若しくは第八号」とあるのは
若しくは」と、


第六条」とあるのは
」と、


アルコール、酒母 又はもろみ」とあるのは
「アルコール」と、


第五条第一号 又は第四号から第六号まで」とあるのは
第二十五条において準用する 又は」と、


第三条第一項」とあるのは
」と、

及び
第八条第一項」とあるのは
第二十五条において準用する」と、


製造事業者名簿」とあるのは
「販売事業者名簿」と、


第三条第二項第一号、第二号 及び第五号」とあるのは
及び」と

読み替えるものとする。