アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

二 号

第九条第二項第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)、第四十条第一項 又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第九条第三項第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第十五条の規定に違反した者

五 号

第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し 又は譲渡した者

六 号

第四十条第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2項

前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ 及びその容器は、没収する。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ 又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

3項

前項の場合において、その酒母 又はもろみの全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。