次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第九条第一項(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第九条第二項(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)、第四十条第一項 又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第九条第三項(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十五条の規定に違反した者
第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し 又は譲渡した者
第四十条第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者