アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第七条第二項第八条第二項 又は第十一条第一項これらの規定を第二十条第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。