アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第四十一条 # 緊急時の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、製造事業者、輸入事業者、販売事業者 又は許可使用者に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量 その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者 又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量 又はアルコールの輸入予定数量の増加 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項
経済産業大臣は、緊急時においては、国民経済の健全な発展に寄与するため、アルコールの製造、輸入、流通 又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。