次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二十二条の規定に違反した者
第二十五条 又は第三十条において準用する第十二条の規定による命令に違反した者
第二十七条第一項の規定に違反した者
第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者
第三十一条第一項の規定に違反した者
第三十八条の規定に違反した者