アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

又はにおいて準用するの規定による命令に違反した者

三 号

の規定に違反した者

四 号

において準用するの規定に違反して、に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者

五 号

の規定に違反した者

六 号

の規定に違反した者

2項

前項第二号 及び第五号除く)の犯罪に係るアルコール 及びその容器は、没収する。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール 又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。