第十条(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第四十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正