次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く。)
第三十五条の規定に違反した者