アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者

二 号

第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者

三 号

第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者

四 号

第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く

五 号

第三十五条の規定に違反した者