アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条 又は第十七条の規定に違反した者

二 号

第十二条第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2項

前項第一号の未遂罪は、罰する。

3項

第一項第一号 及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ 及びその容器 並びにアルコールの製造用の機械 及び器具は、没収する。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ 若しくはその容器 又はアルコールの製造用の機械 若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

4項

前項の場合において、そのアルコール、酒母 又はもろみの全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。