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アルコール事業法
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平成十二年法律第三十六号
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第四十四条
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国に対する適用
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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事業
アルコール事業法
第四十四条
1項
この法律の規定は、
第三十六条
、
第三十七条
及び
次章
の規定を
除き
、国に適用があるものとする。
この場合において、
「
許可
」とあるのは、
「承認」と
読み替えるものとする。