健康増進事業実施者(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国 及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう 努めなければならない。
アルコール健康障害対策基本法
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平成二十五年法律第百九号
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略称 : アル法
第九条 # 健康増進事業実施者の責務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正