アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第九条 # 健康増進事業実施者の責務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

健康増進事業実施者(健康増進法平成十四年法律第百三号第六条に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国 及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するよう 努めなければならない。