アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第二十四条 # 調査研究の推進等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止 並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査 その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。