アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2022年 12月08日 08時00分


1項

国 及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場 その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、酒類の表示、広告 その他販売の方法について、酒類の製造 又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止に資するよう、健康診断 及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害に係る医療について、アルコール健康障害の進行を防止するための節酒 又は断酒の指導 並びにアルコール依存症の専門的な治療 及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、当該専門的な治療 及びリハビリテーションの充実、当該専門的な治療 及びリハビリテーションの提供を行う医療機関と その他の医療機関との連携の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害を有し、 又は有していた者及び その家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援 その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合って その再発を防止するための活動その他の民間の団体が行う アルコール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正 その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止 並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査 その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。