アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第五条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、 国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた 施策を策定し、及び実施する責務を有する。