地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、 国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた 施策を策定し、及び実施する責務を有する。
アルコール健康障害対策基本法
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平成二十五年法律第百九号
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略称 : アル法
第五条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正