アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第八条 # 医師等の責務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

医師 その他の医療関係者は、国 及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。