アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第六条 # 事業者の責務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

酒類の製造 又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国 及び地方公共団体が実施するアルコール健康障害対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行 及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。