国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
アルコール健康障害対策基本法
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平成二十五年法律第百九号
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略称 : アル法
第十九条 # アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正