アルコール健康障害対策基本法

# 平成二十五年法律第百九号 #
略称 : アル法 

第十八条 # アルコール健康障害に係る医療の充実等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、アルコール健康障害に係る医療について、アルコール健康障害の進行を防止するための節酒 又は断酒の指導 並びにアルコール依存症の専門的な治療 及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、当該専門的な治療 及びリハビリテーションの充実、当該専門的な治療 及びリハビリテーションの提供を行う医療機関と その他の医療機関との連携の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。