国は、酒類の表示、広告 その他販売の方法について、酒類の製造 又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。
アルコール健康障害対策基本法
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平成二十五年法律第百九号
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略称 : アル法
第十六条 # 不適切な飲酒の誘引の防止
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正