国は、前条の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
アルコール健康障害対策基本法
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平成二十五年法律第百九号
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略称 : アル法
第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正