インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

# 平成十五年法律第八十三号 #
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者

二 号

第九条の規定に違反した者

三 号

第十三条 又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者