次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者
第九条の規定に違反した者
第十三条 又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者