インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

# 平成十五年法律第八十三号 #
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 

第二十七条 # 公示等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

登録をしたとき。

二 号

第十八条第六項の規定による届出があったとき。

三 号

第二十三条第一項の規定による届出があったとき。

四 号

第二十五条の規定により登録を取り消したとき。

2項

国家公安委員会は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付 及び内容をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。