インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

# 平成十五年法律第八十三号 #
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 

第二十二条 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

登録誘引情報提供機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、誘引情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。