国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十八条第三項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
第十八条第六項 又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。
前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
次条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。