国 及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育 及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発 及び普及を推進するよう努めるものとする。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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平成十五年法律第八十三号
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略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
第五条 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
国 及び地方公共団体は、事業者、国民 又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。