インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

# 平成十五年法律第八十三号 #
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 

第十一条 # 児童でないことの確認

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。


ただし第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢 その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る)を受けているときは、この限りでない。

一 号

異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。

二 号

他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。

三 号

前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メール その他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

四 号

第一号に規定する異性交際希望者が、電子メール その他の電気通信を利用して、第一号 又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。