公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
一
号
二
号
第七条の規定による届出を受けた場合
第十三条、第十四条第一項 又は第十五条第二項の規定による処分をした場合