登録誘引情報提供機関でない者は、誘引情報提供業務を行うに際し、登録を受けている旨の表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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平成十五年法律第八十三号
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略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
第十九条 # 表示の制限
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正